介護保険料は、住んでいる市区町村で額が変わります。全国で最も安いところと最も高いところでは、月に 5,875 円、年に 7 万円の差があります。この頁では、全国 1,573 保険者すべての基準額から計算します。
だれが、いくら払うのか
| 40 歳から 64 歳 | 65 歳以上 | |
|---|---|---|
| 呼び方 | 第 2 号被保険者 | 第 1 号被保険者 |
| 払い先 | 加入している健康保険 | 住んでいる市区町村 |
| 決まり方 | 標準報酬月額 × 保険料率 | 市区町村の基準額 × 所得段階の乗率 |
| 払い方 | 給与から引かれる | 年金から引かれる、または納付書 |
| 会社の負担 | 半分(協会けんぽの場合) | なし |
65 歳になると、仕組みが丸ごと入れ替わります。健康保険から引かれる介護分が無くなり、市区町村へ払う形になります。そして会社の負担も無くなるので、手取りの感覚としては上がったように見えることがあります。
65 歳以上の保険料はこう決まります
保険料(年額)= その市区町村の基準額(月額)× 所得段階の乗率 × 12
基準額は三年に一度決め直されます。いまは第 9 期(令和 6 年度から令和 8 年度)です。第 9 期の全国平均は月 6,225 円で、第 8 期の 6,014 円から 211 円、3.5 パーセント上がりました。
基準額の決まり方
市区町村が、これから三年間にその地域で使われる介護サービスの費用を見積もります。そのうち 65 歳以上の方が負担する割合(第 9 期は 23 パーセント)を、その地域の 65 歳以上の人数で割ります。
だから高齢の方の割合が高い地域、施設が多くサービスがよく使われている地域ほど高くなります。サービスが足りないから安い、という地域もあります。安さが良いことだとは限りません。
最も安い市区町村と、最も高い市区町村
| 保険者 | 基準額(月額) | 年額 | |
|---|---|---|---|
| 最も安い | 東京都 小笠原村 | 3,374 円 | 40,488 円 |
| 全国平均 | 1,573 保険者の加重平均 | 6,225 円 | 74,700 円 |
| 最も高い | 大阪府 大阪市 | 9,249 円 | 110,988 円 |
差は月 5,875 円、年 70,500 円。2.7 倍です。同じ制度、同じ所得でも、住んでいる場所でこれだけ変わります。上の道具で、お住まいの市区町村が全国のどのあたりかを見られます。
所得段階とは
同じ市区町村でも、所得によって払う額が変わります。基準額は第 5 段階の人が払う額で、所得が低い方はそれより少なく、高い方は多く払います。
第 9 期から、国が示す標準の段階が9 段階から 13 段階に増えました。高い所得の方の乗率を上げて、その増えた分を低い所得の方の引き下げに充てる形になっています。
| 段階 | 乗率 | おおよその目安 |
|---|---|---|
| 第 1 | 0.285 | 非課税世帯・年金等 80 万円以下 |
| 第 2 | 0.485 | 非課税世帯・80 万円超 120 万円以下 |
| 第 3 | 0.685 | 非課税世帯・120 万円超 |
| 第 4 | 0.900 | 本人非課税・世帯課税・80 万円以下 |
| 第 5 | 1.000 | 本人非課税・世帯課税・80 万円超(基準) |
| 第 6 | 1.200 | 本人課税・合計所得 120 万円未満 |
| 第 7 | 1.300 | 120 万円以上 210 万円未満 |
| 第 8 | 1.500 | 210 万円以上 320 万円未満 |
| 第 9 | 1.700 | 320 万円以上 420 万円未満 |
| 第 10 | 1.900 | 420 万円以上 520 万円未満 |
| 第 11 | 2.100 | 520 万円以上 620 万円未満 |
| 第 12 | 2.300 | 620 万円以上 720 万円未満 |
| 第 13 | 2.400 | 720 万円以上 |
この段階と乗率は、市区町村が独自に変えられます。
ここにあるのは国が示す標準です。13 段階より細かく分けている市区町村も、低所得の段階をさらに下げている市区町村もあります。この頁で確かなのは基準額(第 5 段階の額)です。それは厚生労働省の公表値をそのまま使っています。段階ごとの額は目安としてご覧ください。
40 歳から 64 歳の方
協会けんぽの介護保険料率は全国一律で、令和 8 年 3 月分(4 月納付分)から 1.62 パーセントです。会社と折半するので、本人の負担は 0.81 パーセントにあたります。
標準報酬月額 30 万円の方なら、全額 4,860 円、本人の負担は月 2,430 円です。賞与からも同じ率で引かれます。
健康保険組合に入っている方は、組合ごとに率も労使の割合も違います。国民健康保険の方は、所得割と均等割で市区町村ごとに計算されます。
いつから、いつまで払うのか
始まりは 40 歳の誕生日の前日が属する月から。誕生日ではありません。4 月 1 日生まれの方は前日が 3 月 31 日なので、3 月分から始まります。
終わりはありません。亡くなるまで払い続けます。65 歳で払い方が変わるだけです。
65 歳になる月は、健康保険の介護分が終わり、市区町村への納付が始まります。ここで二重に取られていないか確かめてください。切り替えの月に両方から引かれていたら、勤め先か市区町村に問い合わせます。
払えないとき、必ず先に相談してください
滞納を放っておくと、介護が必要になったときに重い形で返ってきます。
| 滞納した期間 | どうなるか |
|---|---|
| 1 年以上 | いったん全額を自分で払い、後から申請して返してもらう形になる |
| 1 年 6 か月以上 | 返ってくるはずのお金が、一時差し止められる |
| 2 年以上 | 自己負担が 3 割に引き上げられる。高額介護サービス費も使えなくなる |
2 年以上の滞納による 3 割負担は、あとからまとめて払っても戻りません。時効で納められなくなった期間に応じて、一定の期間ずっと 3 割です。
収入が急に減ったとき、災害にあったときには、市区町村に減免の制度があります。使えるかどうかは市区町村によって違います。滞納する前に窓口へ行ってください。これがいちばん確実です。
確定申告で全額が控除になります
払った介護保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。
年金から引かれた分は、ご本人の控除になります。口座振替や納付書で払った分は、実際に払った方の控除にできます。ご家族が親御さんの分を払っているなら、払った方の控除にできるということです。所得の高い方が払って申告したほうが、世帯としては有利になります。
市区町村が「納付済額のお知らせ」を出しますので、それを使ってください。年金から引かれた分は、年金の源泉徴収票に書かれています。
事業所の方へ
ご利用者やご家族から、保険料の質問を受けることがあります。ケアマネジャーではなく、送迎で毎日顔を合わせる職員に聞かれることが多いところです。
答えられるようにしておきたいのは三つです。一、保険料は市区町村で違う。二、前年の所得で決まるので一年ずれる。三、払えないときは滞納する前に窓口へ。この三つだけで、たいていの質問は受け止められます。
サービスを使うときの自己負担は、この保険料とは別です。一か月の上限は高額介護サービス費で、使える量の上限は支給限度額で計算できます。
ご家族に説明する場面が多い事業所ほど、頁に書いておくと電話が減ります。私たちが作る事業所の頁は、そのために作ります。介護の事業所だけのホームページ制作をご覧ください。
数字の出どころ
基準額は厚生労働省「第 9 期介護保険事業計画期間における介護保険の第 1 号保険料について」の第 9 期各保険者保険料基準額一覧(全 1,573 保険者)によります。標準 13 段階の乗率は介護保険最新情報 Vol.1190(令和 5 年 12 月 22 日)によります。協会けんぽの保険料率と標準報酬月額の等級は、全国健康保険協会「令和 8 年 3 月分(4 月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」によります。
