介護保険を使っていても、自己負担が一か月で何万円にもなることがあります。そのとき、一定の額を超えた分が後から戻る仕組みが高額介護サービス費です。申請が要ります。申請しなければ、戻りません。
いちばん大事なこと。申請しないと戻りません
この制度は、自動では始まりません。初めて上限を超えた月に、市区町村から申請の案内が届きます。その案内を出さなければ、戻る額があっても戻らないままです。
案内が届いたことに気づかないご家族が、実際におられます。介護保険の書類は毎月何通も届きますので、その中に紛れます。事業所として、上限を超えそうな方には声をかけてください。
上限額の一覧
| 区分 | 一か月の上限 | 単位 |
|---|---|---|
| 課税所得 690 万円以上の方がいる世帯 | 140,100 円 | 世帯 |
| 課税所得 380 万円以上 690 万円未満 | 93,000 円 | 世帯 |
| 市町村民税が課税されている世帯(上記を除く) | 44,400 円 | 世帯 |
| 世帯の全員が市町村民税非課税 | 24,600 円 | 世帯 |
| 市町村民税非課税で老齢福祉年金を受けている方 | 15,000 円 | 個人 |
| 生活保護を受けている方など | 15,000 円 | 個人 |
いちばん多いのは、上から三番目の 44,400 円です。年金で暮らしておられる一般的な世帯の多くがここに入ります。
世帯の全員が市町村民税非課税の場合、前年の公的年金等収入とその他の合計所得の合計が年間 80 万円以下の方などには、個人 15,000 円の区分が設けられています。該当しそうなときは、市区町村の窓口で確認してください。
どこまでが対象で、どこからが対象外か
ここを取り違えると、ご家族に嘘を伝えることになります。
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 訪問介護、通所介護、訪問看護などの自己負担 | 施設の食費と居住費 |
| 短期入所のサービス費の自己負担 | 通所の食事代、おやつ代 |
| 施設サービスのサービス費の自己負担 | おむつ代、日用品費、理美容代 |
| 福祉用具の貸与の自己負担 | 福祉用具の購入費、住宅改修費 |
| 支給限度額を超えて全額自己負担になった分 |
右の列が大きい方がおられます。通所を週四回使えば、食事代だけで月に一万円近くになります。おむつ代を足すと、対象外の費用が二万円を超えることもあります。
「上限は四万四千四百円のはずなのに、六万円払っている」というご家族の疑問は、ほぼここです。請求書を対象と対象外に分けて見せると、その場で解決します。
支給限度額との関係
二つの制度を混ぜて理解している方が多いところです。順番に働きます。
- まず支給限度額。要介護度ごとに、一か月に使えるサービスの上限(単位)が決まっています。超えた分は保険が使えず、全額自己負担です
- 次に自己負担の割合。限度額の中で使ったサービスに、一割から三割を掛けます
- 最後に高額介護サービス費。その自己負担が上限を超えたら、超えた分が戻ります
支給限度額を超えた分は、高額介護サービス費の対象になりません。
限度額を超えて全額自己負担になった部分は、保険のサービスの自己負担ではないからです。ここは戻りません。だから支給限度額の中に収めることが、まず先にあります。
いつ戻るか
サービスを使った月から、おおむね三か月ほど後です。市区町村が、事業所からの請求(給付管理)を確認してから計算するためです。
ご家族から「まだ戻らない」と言われたときは、この時間差を説明してください。忘れられた頃に振り込まれます。
申請の期限は、サービスを利用した月の翌月一日から二年です。過ぎると受け取れません。
事業所として、いつ声をかけるか
三つの場面があります。
一、要介護度が上がったとき。限度額が増え、サービスを増やせば自己負担も増えます。要介護二から三へ上がると、限度額はおよそ七千単位増えます。一割負担でも七千円ほど、三割負担なら二万円を超える増加です。ここで上限に届く方が出ます。
二、短期入所を使い始めたとき。短期入所は単価が高く、一週間使うだけで自己負担が一気に上がります。連続して使う予定があるなら、先に伝えてください。
三、負担割合が変わったとき。介護保険負担割合証は毎年八月に更新されます。一割から二割に変わった方は、自己負担が倍になります。八月は、この制度を案内する月です。
医療と合わせる制度もあります
高額医療・高額介護合算療養費制度といいます。八月から翌年七月までの一年間で、医療保険と介護保険の自己負担を合計し、上限を超えた分が戻ります。
入退院を繰り返しておられる方、透析を受けておられる方、訪問看護を多く使っておられる方は、この制度の対象になることがあります。医療も介護も使っている方には、必ず案内してください。
ご家族に渡す一枚
この道具の印刷を使ってください。所得の区分と上限額、今月の自己負担、戻る額が一枚に収まります。
契約のときに、次の三つを紙で渡しておくと、あとの行き違いがほとんど無くなります。
- 限度額の中で使える範囲(支給限度額の計算)
- この制度の上限額と、申請が要ること
- 対象にならない費用の一覧(食事代、おむつ代など)
お金の説明を先に済ませておくと、その後の相談が中身の話になります。
