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障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の判定

三つの問いに答えると、J1 から C2 までの判定が出ます。判定基準は厚生省の通知に基づいています。

三つの問いに答えてください

「できるかどうか」ではなく「ふだん実際にしているか」で選びます。やろうと思えばできるが実際にはしていない場合は、していない側を選んでください。

この結果を残しておきますか。

事業所の窓に登録すると、計算した結果を利用者や職員ごとに残して、前の月と比べられます。月 2,990 円。三十日は請求しません。

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日常生活自立度は、寝たきり度とも呼ばれます。介護認定の認定調査票と主治医意見書に記載され、介護の現場では担当者会議やケアプランの資料にも使われます。八つの段階があります。

八つの段階

ランク大きな区分状態
J1生活自立交通機関等を利用して外出する
J2生活自立隣近所へなら外出する
A1準寝たきり介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する
A2準寝たきり外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている
B1寝たきり車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う
B2寝たきり介助により車いすに移乗する
C1寝たきり自力で寝返りをうつ
C2寝たきり自力では寝返りもうたない

覚え方は、四つの頭文字です

J は Jump。自分で外へ出られます。A は Active。屋内では動けますが、外出には介助が要ります。B は Bed。ベッドが生活の中心ですが、座ることはできます。C は Chair ではなく、一日中ベッドの上です。

この四つを分けてから、数字の 1 と 2 で細かく分けます。上の道具は、この順で三つ聞いています。

判定でいちばん間違えやすいところ

「できるか」ではなく「しているか」で判定します。

歩こうと思えば歩けるが、実際には車いすを使っている。この場合は、車いすを使っている側で判定します。能力ではなく、日常の実態を見ます。

もう一つ。B と C を分けるのは、座位を保てるかどうかです。移乗ができるかではありません。介助でベッドに座っていられるなら B、一日中横になっているなら C です。

そして A1 と A2 を分けるのは、日中の過ごし方です。外出の頻度ではなく、日中に起きているかどうかで見ます。

どこで使われるか

認定調査と主治医意見書の判定は、調査員と医師が行います。この頁の判定は、事業所の記録と会議の資料のためのものです。

認知症の方の判定は、別にあります

この判定は体の状態を見るものです。認知症による生活の困難さは、認知症高齢者の日常生活自立度という別の基準で判定します。

二つは独立しています。体は自立しているが認知症が進んでいる方は、J1 かつ Ⅲa ということがあります。逆もあります。両方を並べて見ることで、その方の姿が立体になります。

記録として残す意味

一回きりの判定には、あまり意味がありません。意味が生まれるのは二回目からです。

半年前は A1 だった方が A2 になった。これは日中の活動が落ちたということで、原因を探す合図になります。体調、薬、意欲、環境。どれかが変わっています。

日付を入れて印刷し、前回のものと並べて綴じておいてください。上の道具では判定日が自動で入ります。

体の動きの細かい変化は、ADL(バーセルインデックス)の採点で項目ごとに追えます。自立度がひとつのランクで表すのに対し、こちらは百点満点で表しますので、小さな変化が見えます。

その方の暮らしを、頁に残せます

評価の数字は事業所の中のものですが、ご家族が知りたいのは日々の様子です。写真を一枚と、一行の言葉。それがあるだけで伝わります。

私たちが作る事業所の頁では、写真を入れて一行書けば、その場で公開されます。介護の事業所だけのホームページ制作をご覧ください。

よくあるご質問
この判定を、そのまま認定調査や書類に使えますか。

この頁は判定の補助です。介護認定の主治医意見書や認定調査票に記載する判定は、医師と認定調査員が行います。事業所の記録や、担当者会議の資料として使っていただく分には差し支えありません。

入れた内容は、どこかに送られますか。

送られません。判定はすべてお使いの端末の中で行っています。お名前も状態も、当社へ届くことはありません。保存もしていません。

迷ったときは、どちらを選べばよいですか。

「できる」かどうかではなく、「ふだん実際にしているか」で選んでください。やろうと思えばできるが実際にはしていない、という場合は、していない側で判定します。これは判定基準に共通する考え方です。

印刷したものを記録として綴じてよいですか。

ご自由にお使いください。日付が入りますので、前回の判定と並べて綴じておくと、変化が見えるようになります。

出典
厚生省 老健第 102-2 号(平成 3 年 11 月 18 日)「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」
この頁は判定の補助です。認定調査と主治医意見書の判定は、調査員と医師が行います。
この頁の計算は上の資料に基づいています。最後の判断は指定権者の指示に従ってください。
ほかの道具
介護の事業所だけの、ホームページ制作です。

ケアマネジャーとご家族と求職者に届く形で作ります。送迎の到着予告は後から積めるオプションです。相談と見積もりは無料です。

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朝比奈幸太郎
朝比奈幸太郎

芸術家、空音開発創業者。二十代の終わりから三十代にかけて、要介護 5 の祖母と要介護 2 の祖父を一人で在宅介護しました。介護事業所のホームページ制作と、送迎の到着予告「かぞくのまど」を運営しています。運営者情報