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人員基準の確認

サービスを選ぶと、置くべき職種と必要な数が出ます。通所介護の介護職員は、利用者数から必要な数を計算します。

サービスを選んでください

利用者数を入れると、通所系では介護職員の必要な数が変わります。常勤換算数の欄に今の数字を入れると、足りているかどうかを判定します。

人員基準は、サービスごとに「どの職種を、何人、どういう形で置くか」を決めたものです。欠けると減算がかかります。しかも解消するまで続きます。

人員基準は、最低限の線です

指定を受けるときに満たしていればよい、というものではありません。指定を受けている間ずっと満たし続ける必要があります。職員が一人辞めた翌月から基準を割っていた、ということが実際に起きます。

基準は職種ごとに書かれ方が違います。常勤換算で何人以上と決まっているもの、提供時間帯を通じて置くと決まっているもの、一人以上とだけ決まっているもの。読み方を間違えると、足りているつもりで足りていません。

通所介護の介護職員は、利用者数で必要な数が動きます

利用者 15 人まで = 1 人以上

15 人を超えるとき = 1 +(利用者数 − 15)÷ 5 人以上

利用者が二十五人なら、1 +(25 − 15)÷ 5 で 3.0 人以上です。三十五人なら 5.0 人以上になります。定員ではなく、実際の利用者数で計算します。

利用者数は日によって変わりますから、多い日に合わせて組んでおく必要があります。定員いっぱいの日に足りていなければ、その日は基準を欠いたことになります。

生活相談員は、時間で見ます

「一人以上」と書かれていますが、これは常時一人が張り付くという意味ではありません。勤務延時間数を提供時間数で割った数が一以上であればよい、という決まりです。

七時間のサービスを一日一単位で行っている事業所なら、生活相談員の勤務が合計で七時間あれば足ります。午前に三時間、午後に四時間を別の人が入る形でも構いません。

訪問系は、常勤換算 2.5 が基本です

訪問介護の訪問介護員等も、訪問看護ステーションの看護職員も、常勤換算で 2.5 人以上です。訪問看護にはもう一つ条件があり、そのうち一人は常勤でなければなりません。

非常勤ばかりを集めて 2.5 を超えていても、常勤が一人もいなければ基準を満たしません。数字だけを見ていると見落とします。

訪問介護にはサービス提供責任者の基準もあります。利用者四十人ごとに一人以上で、原則として常勤です。利用者が四十一人になった時点で、二人目が必要になります。

人員基準を欠いたときの減算は、重いです

通所介護で人員基準欠如減算がかかると、所定単位数の七十パーセントしか算定できません。三割が消えます。しかも、欠如が判明した月の翌月から、解消された月まで続きます。

看護職員や介護職員の欠如は、その翌月から。生活相談員や機能訓練指導員の欠如も同じ扱いです。一か月分だけで済む話ではありません。

ぎりぎりで組まないでください。

常勤換算 2.50 ちょうどで組んだ事業所は、誰かが半日休んだだけで下回ります。運営指導では月ごとに見られます。少し余裕のある形にしておくことが、結局いちばん安く済みます。

兼務が認められるところ、認められないところ

管理者は、支障がなければ他の職務と兼ねられます。同じ敷地内の他の事業所の職務を兼ねることも認められています。機能訓練指導員も、看護職員などとの兼務が一般的です。

一方で、専従と書かれている職種は、その時間帯に他の職務に就けません。通所介護の看護職員は単位ごとに専従で一人以上とされています。兼務の届け出の内容と実際が食い違っていると、運営指導で指摘されます。

兼務している職員の時間は、職務ごとに分けて数えます。同じ時間を二つの職務に重ねることはできません。勤務表に、どの時間がどの職務なのかを書き分けておいてください。

サービスごとの必要な数の一覧

サービス職種必要な数
通所介護生活相談員提供時間数と同じ時間以上
看護職員単位ごとに専従で 1 人以上
介護職員利用者 15 人まで 1 人、以降 5 人ごとに 1 人
訪問介護訪問介護員等常勤換算 2.5 人以上
サービス提供責任者利用者 40 人ごとに 1 人以上
訪問看護看護職員常勤換算 2.5 人以上(うち 1 人は常勤)
訪問入浴介護看護職員1 人以上
介護職員2 人以上

訪問入浴介護だけは、常勤換算ではなく実際の配置で決まります。一回の提供につき看護職員一人と介護職員二人、合わせて三人が現場に出ます。人手のいるサービスであるにもかかわらず、事業所の数が少ないのはこのためです。

人が足りないときに、まずできること

常勤換算が足りないと分かったとき、いきなり採用に走る前に、三つ試してください。

一つ目は、数え方の確認です。休憩を引き忘れて実際より少なく出ていることがあります。逆に、兼務の時間を重ねて数えて多く出ていることもあります。まず勤務表を疑ってください。

二つ目は、今いる職員の時間を増やすことです。週二十時間の方を週二十四時間にするだけで、常勤換算では 0.1 増えます。新しく一人採るより、はるかに早く、確実です。ご本人の事情もありますから、全員に一度声をかけてみてください。

三つ目は、兼務の見直しです。管理者が管理の仕事に使っている時間を減らし、現場に入る時間を増やせないか。事務作業を仕組みで減らせれば、その分が現場の時間になります。

それでも足りないときに、採用です。介護の求人は、求人サイトを見た人が事業所の名前で検索してから応募します。自分の事業所の頁で、仕事の内容と勤務の形と一日の流れが分かるようにしておくと、応募が来る確率が変わります。人員基準の話は、採用の話と地続きです。

届け出た内容と、実際が合っているか

人員基準の指摘でいちばん多いのは、数が足りないことではありません。届け出た内容と実際が食い違っていることです。

管理者が変わったのに変更届を出していない。生活相談員の資格要件を満たさない人が担当している。兼務の内容が届け出と違う。加算の要件で置いた職員が辞めていた。どれも、その気になれば防げるものばかりです。

職員の入退職があった月に、次の四つを確かめる習慣をつけてください。

この四つを、退職の申し出があった日に確かめます。辞めた後ではなく、辞めると分かった時点です。一か月あれば手が打てますが、辞めた後では減算が始まっています。

運営指導の前に確かめること

いちばん多い指摘は、勤務表と実際の勤務が合っていないことです。予定表をそのまま提出してしまい、当日の変更が反映されていない。ここを直すだけで、指摘の多くは消えます。

よくあるご質問
通所介護の介護職員は、常勤換算でよいのですか。

提供時間帯を通じて専従で置くことが求められますが、単位ごとに常勤換算の方法で必要数を確保していれば足ります。利用者十五人までは一人以上、十五人を超える部分を五で割った数に一を足した数以上です。

生活相談員は何時間置けばよいのですか。

勤務延時間数を提供時間数で割った数が一以上になるように置きます。七時間のサービスを一日一単位で行っているなら、生活相談員の勤務が合計七時間あればよいことになります。一人で通す必要はなく、複数人の合計で構いません。

管理者は常勤でなければなりませんか。

常勤である必要があります。ただし管理業務に支障がなければ、同じ事業所の他の職務や、同じ敷地内の他の事業所の職務を兼ねることが認められています。兼務の内容は、指定権者に届け出た内容と合っていなければなりません。

人員基準を欠くと、どうなりますか。

人員基準欠如減算がかかります。通所介護では所定単位数の七十パーセントしか算定できません。欠如が判明した月の翌月から、解消された月まで続きます。減算は大きいので、常勤換算数はぎりぎりで組まないでください。

自治体によって基準が違うことはありますか。

あります。国の基準は最低限で、自治体が条例で上乗せの基準を設けている場合があります。特に地域密着型のサービスは市町村が指定しますので、必ず指定権者に確認してください。

出典
厚生労働省令「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
自治体ごとに上乗せの基準がある場合があります。最後の確認は指定権者にお願いします。
この頁の計算は上の資料に基づいています。最後の判断は指定権者の指示に従ってください。
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朝比奈幸太郎
朝比奈幸太郎

芸術家、空音開発創業者。二十代の終わりから三十代にかけて、要介護 5 の祖母と要介護 2 の祖父を一人で在宅介護しました。介護事業所のホームページ制作と、送迎の到着予告「かぞくのまど」を運営しています。運営者情報