通所介護には、生活相談員を配置しなければなりません。置けなければ事業が成り立ちません。
そして、この職の要件には他の資格にない特徴があります。要件が、都道府県と市によって違います。
国が示している三つ
基準となるのは、次の三つです。
| 資格 | 備考 |
|---|---|
| 社会福祉士 | 国家資格 |
| 精神保健福祉士 | 国家資格 |
| 社会福祉主事任用資格 | 試験ではなく、指定科目の履修などで得られる |
この三つのいずれかがあれば、どの自治体でも要件を満たします。
社会福祉主事任用資格が、いちばん取りやすい
試験がありません。大学や短大で、厚生労働大臣の指定する三科目以上を履修して卒業していれば、それで要件を満たします。すでに持っているのに気づいていない方が、実際におられます。
該当しない場合でも、指定養成機関の課程や、都道府県が実施する講習会の修了という道があります。
ここからが、自治体によって違うところ
多くの自治体が、独自に範囲を広げる規定を置いています。よくあるのは次の形です。
- 介護福祉士であること
- 介護支援専門員であること
- 特定の施設で、一定年数の相談援助業務に従事した経験があること
ただし、認めている自治体と、認めていない自治体があります。そして年数の要件も違います。
「介護福祉士なら生活相談員になれる」と一般化しないでください。
なれる自治体と、なれない自治体があります。県の条例、または指定権者(都道府県、政令市、中核市)が公表する運営基準の解釈通知を確認してください。「(自治体名) 生活相談員 資格要件」で検索すると出ます。
ここを確認せずに採用すると、指定基準を満たさないまま運営していることになります。実地指導で指摘されます。
配置の時間数
通所介護では、サービス提供時間帯を通じて、専ら当該事業に従事する生活相談員が一以上確保されるために必要な数とされています。
これは「常に一人が張り付いている」という意味ではありません。提供時間の合計を、生活相談員の勤務延時間で満たすという数え方です。
たとえば提供時間が一日八時間で、月に二十二日開所するなら、その月に必要な生活相談員の勤務延時間は百七十六時間です。複数人で分けて満たすことができます。
数え方は人員配置基準の計算で出せます。
兼務について
生活相談員は、管理者や介護職員との兼務が認められる場合があります。ただし、兼務している時間を両方に数えることはできません。
介護職員として利用者に付いている時間は、生活相談員の勤務延時間には入りません。ここも実地指導でよく見られるところです。

生活相談員は、何をする人か
資格の話だけを書くと、この職の中身が見えません。実際の仕事はこうです。
- 利用の相談を受け、見学と体験の対応をする
- 契約と重要事項の説明をする
- ケアマネジャーとやりとりし、サービス担当者会議に出る
- 利用者とご家族の相談を受ける
- 職員と利用者の間を調整する
- 稼働と空きを見て、受け入れを組む
つまり、事業所の外との窓口です。利用者が増えるかどうかは、ほぼこの職にかかっています。
稼働率の見方は稼働率の上げ方に、欠席の扱いは当日欠席の対応に書いています。
採用するときに確認すること
- 指定権者の要件を、先に確認する。県か、政令市か、中核市か。自分の事業所の指定権者を確認してください
- 資格の証明書を見る。社会福祉主事任用資格は証書が発行されない場合があり、卒業証明書と成績証明書で確認します
- 勤務延時間で足りるかを計算する。採用前に、その方の勤務時間で基準を満たすか確かめます
- 兼務の範囲を、書面で決める。何時から何時までがどちらの職かを、勤務表に落とします
この職は、外に見える職です
相談に来られる方が最初に会うのは、生活相談員です。その前に、ホームページを見ておられます。
誰が相談を受けるのか、どんな人なのか、見学はどう申し込むのか。ここが見えるかどうかで、相談の数が変わります。
私たちが作る事業所の頁は、そのために作ります。介護の事業所だけのホームページ制作をご覧ください。
ケアマネジャーとご家族と求職者に届く形で作ります。送迎の到着予告は、後から積めるオプションです。相談と見積もりは無料です。
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