介護の事業所は、令和 7 年 4 月 1 日から、運営規程の概要などの重要事項をウェブサイトに掲載することが義務になりました。置き場は二つあり、法人のホームページか、介護サービス情報公表システムのどちらかで足ります。令和 6 年度の介護報酬改定で、これまでの事業所内の書面掲示に加えて定められ、1 年間の経過措置を経て令和 7 年 4 月から適用されています。対応していない場合は運営基準の違反になります。この記事は厚生労働省の改定事項の資料と自治体の案内をもとに整理したものです。細かな扱いは指定権者に確かめてください。
載せるもの
重要事項説明書に書いている事項、つまり運営規程の概要、職員の体制、営業日と時間、サービスの内容と利用料、事故や苦情の窓口などです。多くの事業所は、重要事項説明書そのものを PDF で置くか、本文に書き写しています。書面掲示の義務はそのまま残るので、事業所内の掲示も続けます。

置き場は二つ
一つ目は法人のホームページです。サイトの中に重要事項の欄を置き、PDF か本文で載せます。二つ目は介護サービス情報公表システムです。運営規程の重要事項に関する情報を載せる欄が整備され、ファイルを添えて公表できます。公表システムで公表していれば、ウェブサイトへの掲載を行ったものとみなされます。法人のホームページに載せる場合は、公表システムへの掲載は任意です。
公表システムだけで足りる場合
自社のサイトを持っていない事業所は、公表システムに載せるだけで義務は果たせます。全国のデイサービス 42,885 事業所のうち、公表システムにホームページの記載が無い事業所は 12,221(28%)で、この多くが公表システムの側で対応していると考えられます。新しく指定を受けた事業所は公表制度の報告の対象になるので、掲載は必ず行います。公表制度の報告の対象でない小さな事業所の扱いは、指定権者に確かめてください。

自社サイトに置く意味
義務を果たすだけなら公表システムで足ります。ただ、家族とケアマネジャーが事業所を探すときに開くのは、公表システムではなく事業所の名前で検索して出てくるサイトです。重要事項の欄を自社サイトに置くと、家族は利用料の考え方や苦情の窓口を見学の前に読めます。運営指導のときも、掲示、公表システム、サイトの三つが同じ内容になっていることを一度に示せます。
載せ方の型
サイトの下の方に「重要事項」の欄を一つ置き、重要事項説明書の PDF と、更新した日付を載せます。改定のたびに差し替えるので、管理の窓から自分で更新できる形にしておくと、制作会社に頼まずに続けられます。かぞくのまどで制作するサイトには、この欄を最初から置きます。制作の内容と料金、デイサービスのホームページに載せる 11 項目 もあわせてお読みください。
ケアマネジャーとご家族と求職者に届く形で作ります。送迎の到着予告は、後から積めるオプションです。相談と見積もりは無料です。
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