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令和 8 年の法改正で、デイサービスの手元が変わるのは三つだけです
社会福祉法等の一部を改正する法律(令和 8 年法律第 51 号)が、2026 年 6 月 25 日に公布されました。三つの柱があり、項目は十を超えます。ただ、通所介護と訪問入浴の事業所にとって、実際に手元の仕事が変わるのは三つだけです。残りは効きません。効かないものを効かないと書いてある面が見当たらなかったので、一つずつ判定しました。
手元が変わる三つ
- 介護保険の被保険者証が、電子で確認できるようになります令和 9 年 4 月 1 日。資格を確かめるやり方と、資格が無くなったときの証の返し方が見直されます
- 中山間・人口減少地域なら、配置基準が変わるかもしれません令和 9 年 4 月 1 日。「特定地域サービス」という新しい類型ができます。都市部のデイには効きません
- 担当のケアマネが、更新研修でいなくなる日が減ります政令待ち。更新制そのものが廃止されます。事業所の仕事は変わりませんが、連絡の相手が安定します
一、被保険者証の確認が、電子になります
デイサービスに効きます
介護の被保険者証について、電子で資格を確認する仕組みが入ります。あわせて、資格が無くなったときに証を返す義務のあり方も見直されます。施行は令和 9 年 4 月 1 日です。
いま、通所介護の事業所は、利用の開始と更新のたびに紙の被保険者証を見て、保険者番号と認定の有効期間と区分支給限度額を書き写しています。有効期間が切れたことに気づかないまま提供して、請求が返ってくることもあります。ここが電子で確かめられるようになると、その確認が変わります。
ただし、現場の手順はまだ決まっていません。法律に仕組みを置いた段階で、何をどう確かめるかは、このあとの厚生労働省令で決まります。いま用意することはありません。令和 8 年度の終わりごろに出る省令を見てから動けば間に合います。
二、中山間と人口減少地域に、新しいサービスの類型ができます
その地域のデイサービスと訪問入浴に効きます
中山間地域や人口減少地域で、地域の実情に応じた配置基準や、包括的な評価の仕組みを入れられる介護サービスの類型が新しくできます。名前は「特定地域サービス」です。あわせて、サービスの提供主体が少ない地域では、市町村が事業として居宅介護サービス等を行う「特定地域居宅サービス等事業」も創設されます。施行は令和 9 年 4 月 1 日です。
ここで大事なのは、どの地域が対象になるかは、まだ決まっていないということです。区域の指定は市町村と都道府県の手続きを経ます。自分の事業所が入るかどうかは、来年度に地元の介護保険の担当課へ確かめるのが早いです。
私たちが 2025 年 12 月末の公表データで全国の通所介護 42,885 事業所を数えたところ、1 事業所だけの法人に属する事業所が 45.6 パーセントありました。小さな法人ほど、配置基準の幅は経営に直結します。調査の数字はここにあります。
三、ケアマネジャーの更新制が廃止されます
間接に効きます
研修を受けて資格を更新する仕組みが無くなります。一度交付された資格は、期限で失効しなくなります。あわせて法定研修が見直され、科目と時間数が組み替えられます。
施行日は「令和 9 年 4 月 1 日」ではありません。原文は「法律の公布後 1 年 6 月以内に政令で定める日」です。公布が 2026 年 6 月 25 日なので、2027 年 12 月 25 日までのどこかになります。ここを「原則 令和 9 年 4 月 1 日」と丸めて書いている記事がありますが、この項目は当てはまりません。
デイサービスと訪問入浴の事業所にとって、手元の仕事は変わりません。変わるのは連絡の相手です。担当のケアマネが更新研修で長く席を外す日が減り、資格の期限切れで担当が替わることも無くなります。サービス担当者会議の日程が取りやすくなる、という効き方をします。
効かないもの
確かめなくて大丈夫です
有料老人ホームの登録制は、中重度の方を受け入れる有料老人ホームの話です。併設の住宅型を持つ法人でなければ、関係ありません。夜間対応型訪問介護の廃止と統合も、その区分をやっている法人だけです。
介護福祉士養成施設の卒業者の経過措置の見直しと、准介護福祉士の廃止は、採用に効きます。ただし現場の運営は変わりません。生産性向上が国と都道府県の責務になる件は、来年度の公募でメニューが増えるかどうかを見る、という話です。今日やることはありません。
いつから、をまとめます
| いつから | 何が | デイ・訪問入浴に |
|---|---|---|
| 2027.4.1 | 被保険者証の電子資格確認 | 効く(手順は省令待ち) |
| 2027.4.1 | 特定地域サービスの創設 | 中山間・人口減少地域だけ |
| 2027.4.1 | 養成施設の経過措置・准介護福祉士の廃止 | 採用に効く |
| 2027.4.1 | 生産性向上が国と都道府県の責務に | すぐには効かない |
| 2027.4.1 から順に | 有料老人ホームの登録制 | 効かない |
| 政令待ち | ケアマネの更新制の廃止 | 間接に効く |
今日やることは、ありません。令和 8 年度の終わりに出る省令と、地元の市町村の区域の指定。この二つを待ってから動いて間に合います。先に慌てて何かを買う必要はありません。
出典 厚生労働省・こども家庭庁「社会福祉法等の一部を改正する法律の概要について」(令和 8 年法律第 51 号・2026 年 6 月 25 日公布)。判定と、現場でどう効くかの読みは当方によるものです。制度の解釈が必要なときは、地元の市町村の介護保険の担当課にお確かめください。
