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訪問看護ステーションの立ち上げの順番。人員基準、資金、指定申請、そしてホームページ

2026.09.10空音開発約 2 分で読めます

訪問看護ステーションの立ち上げは、法人を作り、看護職員を常勤換算で 2.5 人以上そろえ、初期の費用と 6〜12 か月分の運転資金を用意し、都道府県などに指定を申請する、という順番で進みます。申請の手続きだけなら 3 か月ほどですが、指定権者によっては事前の協議を求められ、半年かかることもあります。この記事は、指定申請の手引きと公開されている開業の解説をもとに、順番と、つまずきやすい所を整理したものです。人員基準と申請の期限は指定権者ごとに違うので、必ず所在地の窓口で確かめてください。

一、法人

指定を受けられるのは法人です。株式会社、合同会社、医療法人、社会福祉法人などの形があり、定款の事業目的に訪問看護を入れておきます。個人では申請できません。

人員は指定申請の前にそろえておく必要があります
人員は指定申請の前にそろえておく必要があります

二、人員

保健師、看護師、准看護師を常勤換算で 2.5 人以上置くことが基準です。管理者は常勤の保健師か看護師で、准看護師は管理者になれません。自分が看護師として働くなら、あと 2 人以上を採用することになります。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は看護職員に加えて置けます。採用は指定申請の前に終えている必要があるので、募集は最初に始めます。

三、資金

初期の費用(事務所、車、備品、電子カルテ、開業の手続き)に加え、利用者が定着するまでの運転資金が最も大きな割合を占めます。公開されている解説では、初期に 500 万円ほど、運転資金に 6〜12 か月分で 1,000〜1,500 万円、合わせて 1,500〜2,000 万円が参考の幅として挙げられています。人件費が最大の固定費で、看護師 4 名の体制で月の固定費が 140〜190 万円という計算例もあります。日本政策金融公庫や自治体の制度融資は創業者向けに設計されており、実績の無い開業時にも使われています。

四、指定申請

都道府県、政令市、中核市などの指定権者に、申請書と添付書類を出します。介護保険の指定を受けると、医療保険の訪問看護も行えるみなしの扱いになります。申請の期限と受付の月は指定権者ごとに違います。事前の協議を求める所では半年ほど見ておきます。

指定の日にサイトが無いと、紹介の判断が先送りになります
指定の日にサイトが無いと、紹介の判断が先送りになります

失敗の多くは、順番と資金にあります

「立ち上げ 失敗」と検索する人が月に 260 人います。公開されている事例で繰り返し出てくるのは三つです。人員がそろう前に事務所を借りて家賃が先に出ること。運転資金を 3 か月分しか見ていなかったこと。開業してから主治医とケアマネジャーに知られるまでに半年かかること。三つ目は、開業の前に手を打てます。

指定の日に公開するホームページ

主治医、病院の連携室、ケアマネジャーは、紹介する前に名前で検索します。開業の日にサイトが無いと、紹介の判断が先送りになります。指定申請と並行してサイトを作り、指定の日に公開するのが順番です。載せるものは、対応できること、医療保険と介護保険の案内、24 時間の連絡体制、対応地域、スタッフ、求人、そして医療保険と介護保険の二つのウェブ掲載の義務に対応した重要事項の欄です。かぞくのまどでは、開業前からの制作をお受けしています。訪問看護ステーションのホームページ制作 をご覧ください。

介護の事業所だけの、ホームページ制作です。

ケアマネジャーとご家族と求職者に届く形で作ります。送迎の到着予告は、後から積めるオプションです。相談と見積もりは無料です。

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朝比奈幸太郎
朝比奈幸太郎

芸術家、空音開発創業者。二十代の終わりから三十代にかけて、要介護 5 の祖母と要介護 2 の祖父を一人で在宅介護しました。公開されている測位の基準局を毎日測り、記録を番号付きで公開しています。介護事業所のホームページ制作と、送迎の到着予告「かぞくのまど」を運営しています。運営者情報