通所介護の送迎減算とは。片道 47 単位、減算にならない場合と記録

2026.09.08 · 空音開発

通所介護の送迎減算は、事業所が利用者の居宅との間の送迎を行わない場合に、片道につき 47 単位、往復で 94 単位を減算する仕組みです。利用者が自分で通う場合と、家族が送り迎えをする場合が、減算の対象になります。同一建物減算の対象になっている利用者には、送迎減算は適用されません。対象のサービスは通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーションです。この記事は、厚生労働省の告示と令和 6 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1、令和 6 年 3 月 15 日)をもとに、事業所の側から整理したものです。単位数と要件は告示と自治体の案内で確かめてください。

減算になる場合

減算の基準は「事業所の従業者が送迎を実施したかどうか」です。利用者が徒歩や公共交通で自分で通う場合、家族や親族が車で送る場合は、事業所が送迎をしていないので片道ごとに減算します。朝は事業所が迎え、夕方は家族が迎えに来るなら、片道分の 47 単位だけを減算します。

減算にならない場合

令和 6 年度の改定で、二つの扱いが明確になりました。

一つ目は送迎先です。送迎は居宅と事業所の間が原則ですが、利用者が実際に暮らしている場所(親族の家など)であれば、事業所の送迎の範囲内で運営に支障がなく、利用者と家族の双方の同意があるときに限り、その場所との送迎は減算しません(Q&A 問 65)。

二つ目は他の事業所との共同の送迎です。事業所が送迎の業務を他の事業者に委託し、その事業者が利用者の居宅と事業所の間を送迎した場合は、減算しません。複数の事業所が第三者に共同で委託し、各事業所の利用者を同じ車に乗せることもできます(Q&A 問 67)。運転者の人手が足りない地域で、近くの事業所と車を分け合う道が開かれました。

判断に迷いやすい場面

家族が「今日は自分で連れて行く」と朝に言うことがあります。その日は片道分を減算するので、当日の変更を記録に残しておく必要があります。宿泊サービスを続けて利用する場合は、居宅と事業所の間の送迎が発生していない日の扱いを、自治体の案内で確かめてください。

減算の判断を支える記録

送迎減算は「送迎をしたかどうか」で決まるので、便ごとの出発と終了、各お宅の通過の時刻、当日の欠席と家族送迎への変更が日付ごとに残っていると、請求の根拠になります。運営指導で送迎の実施を確かめられたときも、同じ記録で答えられます。手で書く送迎表は、事務所に戻ってから記憶で書くことが多く、家族送迎に変わった日の記入が抜けやすい所です。

運転者が便を選んで運行を開始し、家の前を通ると自動で通過の時刻が残る形にすると、減算の判断に要る記録が毎日そろいます。かぞくのまどの管理の窓には、この記録が含まれます。送迎の記録は、何をどう残すか もあわせてお読みください。

送迎の電話と記録を仕組みに。

かぞくのまどは、家族の窓、送る側、管理の窓、事業所のサイトを月額でまとめてお渡しします。

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